施設管理者 管理統括担当提供資料
FO-D-26-1112-02
2017年の承認経路に関する再確認指定
確認・承認の経路を再確認し、申請者単独の説明で整理を進めない取扱いを定めます。
FO-C-17-0613-01、FO-Q-17-0615-01およびFO-Q-17-0615-02について、原資料の受領、回付、指摘内容、回答および承認の経路を正式な再確認の対象とする。倉橋修司の当時の承認と現在の解除申請の引用を、同一の確認部署で対照する。
再確認では、本人の説明だけでなく、兼浦の送付控え、浅葱の照会控え、施設側の受領印と保管原記録を参照する。原資料の保管者および作成者への照会を妨げず、説明に用いた文書と、その説明が参照した原資料を双方保持する。
再確認が終了するまで、倉橋本人の追加説明だけで保全解除や過去記録の削除を決定しない。個人への法的評価または本指定対象以外の全業務に関する責任認定は、本書では行わない。