施設管理者 管理統括担当 → 整備事務局・榛瀬施設管理提供資料
FO-D-26-1112-01
保全解除申請の差戻し・保全継続決定
申請は解除条件を満たさず差戻しとし、既存の保全を継続する決定です。
FO-A-26-1102-02および同R1を差し戻す。HF-I-26-0930-03は外装・封緘のみの確認で、封緘内本文の一致を確認していない。設備手配の変更後実績と、合意した調査範囲の完了も、対象原資料の照会残件が解消したことを示していない。
RP-C-26-0320-01に基づく処分対象からの除外と保全を継続する。HF-A-17-0628-04、HF-17-0628-04、FK-0628-04の一包は未開封のまま保持し、別途承認する立会手続まで内容確認や処分を行わない。棚識別票N-041の現況確認を、当該一包の内容照合の代わりにしない。
倉橋の申請説明だけを根拠に整備工程を進めない。解除を再申請する場合は、原資料の提示、照会残件の処理および保全条件を管理統括担当が確認する。本決定は今後の内容照合を妨げず、適切な立会手続のための保管を継続する。